定款・組合員及び出資金に関する条文抜粋
第6条 |
この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。 |
2 |
この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。 |
第9条 |
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。 |
自由脱退 |
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第10条 |
組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 |
2 |
この組合は、組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて、当該組合員は、脱退するものとする。 |
3 |
前項の規定により、脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は、事前に当該組合員に対する年1回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。 |
4 |
第2項の規定により、理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。 |
第11条 |
組合員は、次の事由によって脱退する。
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第12条 |
この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。 |
第15条 |
出資1口の金額は、200円とし、全額一時払込みとする。 |
第17条 |
組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。 |
2 |
組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。 |
3 |
出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。 |
- 定款の全文につきましては、大阪府民共済へお問合せの上、必ずご確認をお願いします。